精神障害者回復者クラブどんぐりの会規約
(目的)
第1条 本会は、精神障害者が”人格を持った人間として尊重され、社会参加し、地域で
生活ができるよう”になることに寄与することを目的とします。
(名称及び所在地)
第2条 本会は、精神障害者回復者クラブどんぐりの会と称し、事務所を浦河郡浦河町築地3丁目5-21 におく。
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
2) 精神障害者の社会的自立を達成するための各種の事業が実施されるように努める。
3) 精神障害者の実像を社会の人々に知らせ、社会の構成員として積極的な役割が果たせるように啓発活動をする。
4) 精神障害者が適切な医療を受けることができるように努力する。
5) その他本会の目的達成に必要な事業を行う。
(構成)
第4条 本会は精神障害者回復者クラブどんぐりの会とし、精神障害者自身で運営されるものとする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
2) 会長、副会長若干名、監査若干名、幹事若干名。
3) 会長、副会長、監査、幹事は総会において選出する。
(役員の任務)
第6条 会長は会務を掌握し、幹事会の議長となる。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代理する。
3) 幹事の中から事務局長及び会計を担当するものを会長が指名する。
4) 監査は、会計を監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年間とし、総会から総会までとする。ただし、再選は防げない。
(会議)
第8条 本会の会議は、総会と幹事会とし、会長が召集する。
2) 総会は定期総会とし、定期総会は年1回開催し予算、決算、事業計画及び事業報告、規約の改廃を決議する。
3) 臨時総会は、必要のつど開催するものとする。
4) 幹事会は必要のつど開催し本会の運営に関する事項を審議する。
(会費)
第9条 本会の会費は、年額2,400円とする。
(経費)、会計年度)
第10条 本会の運営に要する経費は、会費、事業収入、助成金、補助金、寄付金、その他の収入をとって充てる。会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(会計)
第11条 本会の会計はその支払資金の収支状況を明らかにするため、会計処理を行うに当たり、正規の簿記の原則に従って、整然、かつ、明瞭に記録し、計算しなければならない。
(収入の手続)
第12条 金銭の出納に際しては、会長の認印を受けた領収書を発行するものとする。
(支払の手続)
第13条 金銭の支払いは、受領する権利を有する者からの請求書、その他取引を証する書類に基づいて行う。
2) 金銭の支払いを行う場合には、会長の承認を得て行わなければならない。
3) 金銭の支払いについては、受領する権利を有する者の署名又は記名捺印のある領収書を受け取らなければならない。
4) 銀行、郵便局等の金融機関からの振込の方法により支払いを行った場合で、とくに前項に規定する領収書の入手を必要としないと認められるときは、振込を証する書類によって前項の領収書に代えることができる。
(概算払)
第14条 性質上、概算をもって支払いの必要がある経費については、第13条第1項の規定にかかわらず概算払いを行うことができる。
2) 概算払いをすることができる経費は、次に揚げるものとする。
(1) 旅費
(2) その他会長が特に必要と認めた経費
(顧問)
第15条 本会は顧問をおくことができる。
2) 顧問は会長の委嘱によるものとし本会の運営に関する相談、諮問、意見具申を行う。
第16条 この規約に定めない事項については、会長が別に定めることができる。
附則
この規約は平成16年4月1日から施行する。